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2008.11.5

長野県 廃棄物条例

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例

http://www.pref.nagano.jp/kankyo/haiki/jourei/joureitop.htm

 

という長野県にできた条例の細かな内容を網羅した施行規則の説明会に参加した。

田中康夫前知事時代に「長野モデル」として条例の起案がありその内容の偏り?のせいで県会で何度も審議先送りになった条例だ。
知事がかわりようやく今年の3月に可決され、施行規則や指針も整い平成21年3月1日施行となった。

私も産業廃棄物協会の立場で施行規則の意見聴取の際には意見を言い、(私だけの意見とは思わないが)それは施行規則に反映されていてほっとした。

条例は
1)廃棄物処理法で規制することができない範囲のカバー
つまり、廃棄物の保管方法や木くずチップの利用制限、また建設廃棄物についての工事発注者や受注者の責務と規定している。

2)処理施設設置の際の事業計画協議制度
いわゆる「地元の同意」の有無について、長野県でもトラブルがあったことから処理施設設置の際には関係住民(地元)との事業計画協議を行う。

つまり、単なる地元代表者の同意書だけではだめですよ、地元も 「サンパイ施設なんかダメ!」 という理由のない反対は通りませんよ、きちんと話し合いを持って施設設置の可否を県が判断しますよ、ということ。

という大まかにいって2点が目玉となっている。

幾度もの意見聴取を行い、穴のない施行規則にはなってきたかなと思う。

あとは実際にこの施行規則がどのように運用されるかがカギである。

われわれ事業者としては、事業計画協議制度が県が本当の意味で関係住民と事業者の真ん中に立って公正な判断を下してくれることを望みたいところだ。

と同時に我々廃棄物処理業者も襟を正して関係住民に対して理解を得られるような経営をしなければならない、逆にそういった会社の姿勢を地元に知っていただく絶好の機会でもあるのだから。