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2022.11.7

翻訳業務

翻訳業務をしている

長野県資源循環保全協会の北信支部

法律家の先生から廃棄物処理業にまつわる判例を学ぼう

という事業をしている

 

で、弁護士の先生からその判例が送られてくるのだが、これがむつかしい

日本語には間違い無いのだが、一回読んだだけでは理解できない

 

たとえば

行政処分の当事者でない第三者について、「法律上の利益」が認められるのは、

当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させる

にとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきもの

とする趣旨を含むと解される場合である

翻訳不可能

 

廃掃法7条10項1号は、

一般廃棄物処理業者が行う処分事業が市町村の事務を補完するものであることから

定められた要件であるが、廃掃法7条10項のその余の要件を充たす事業者が

処理を行う場合と市町村が処理を行う場合とで、周辺住民に与える影響に直ちに

差異が生ずることを想定していない。

したがって、一般廃棄物については市町村自身による適正な処理が不可欠で、

市町村による適正な処理がされなければ施設周辺の住民に重大な健康被害が生じる

という趣旨までも含むものではない。

 

これをこのまま、会員に送っても皆苦労する(あるいははなから読んでくれない)

ので、翻訳するのである

翻訳すると

廃掃法7条10項1号の条文は、

市町村が処分をできないときに許可を出すための要件なので、

市町村が処分をできないことで、業者に許可を出したおかげで

周辺住民に健康被害が生じないようにするための意味は含まない

まだしっくりこないけど、判例よりはわかりやすくなった(はず)

 

久しぶりに、廃棄物処理法令三段対照を読み込んで理解しようとしてみた