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2010.02.18

長野県条例その後

なるほど、そういうことだったのか。

 

長野県産業廃棄物協会北信支部の研修会で、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例

長野県における廃棄物条例が昨年3月1日に施行されてからの状況を聞く機会があった。

 

この条例の目玉となっているのが、事業計画協議制度。

簡単に言うと、廃棄物の処理施設を作るときに、行政から施設設置に関して地元住民の意向を示す書類の提出が指導されていたが、それをやめて、事業計画そのものの協議を県が公正にジャッジしようとする試みである。

 

いままでは、地元の「同意書」が必要で、つまり地元住民の理解がなければ業を行うことができなかったのである。

 

以前にもブログで書いたとおり

この条例によって、県が本当の意味で住民と事業者の真ん中に立ち、公正な判断を下してくれることを望んでいるし、我々事業者も関係住民に対して襟を正して開かれた経営をしていかなくてはならないい機会だと思っている。

 

そんな中で施行後1年弱の状況であるが、協議に上がった案件20件、うち協議終了は1件とのこと。

この数が多いかどうかは判断できないが、一つの指針として繰り返し講師が訴えていたのは、

  事業計画協議の申請をする以前の地元住民との合意形成

である。

 

つまり、全く白紙の状態で県は事業計画協議を受け付けるのではないですよ、まずは地元住民に対してある程度計画の主旨について理解をしてもらったうえで、県はその後の事業計画についてジャッジをしますよ、ということだった。

 

なるほど、そういうことだったのか。

 

同意書とは言わないまでも、住民の意向がない限りは協議に入れないのである。

住民が施設を作ってほしくないときは、協議のテーブルにつかなければ事業計画も上げられない。(たしか条例説明会のときには、理由なく協議を拒否し続ける場合にはその理由をもって協議申請に入れないことにはならない、との説明があったがそうではないらしい。)

 

改めて、この業界は地元との関係に配慮をしていくことが重要であることを認識した。

我々事業者も長野県条例の主旨を理解し、今後とも永続して事業活動をしていくためには、安易にこの制度に頼るのではなく、日ごろより地元住民との信頼関係を地道に築き上げていくことが肝心であるということを痛感した意義ある研修会だった。